プラスチック材質に対する影響評価試験のご案内

 

  1. 影響評価試験方法改訂の概要
  2. 影響評価試験の申込要領
  3. 仕様書の記載について
  4. 依頼試験申込書
  5. 影響評価試験仕様書

 

〒189-0024 東京都東村山市富士見町1-5-12

一般社団法人日本船舶品質管理協会

製品安全評価センター

TEL 042 (400) 3000

FAX 042 (400) 3020

担当:環境・救命研究グループ 長澤 進

 

1.影響評価試験方法改訂の概要

1.1プラスチック容器の試験方法(これまでの方式)

 国連の勧告では、危険物をプラスチックドラム、プラスチックジェリカンまたは複合容器(プラスチック製内容器のもの)で運送しようとする場合は、その容器に当該危険物を充填し6か月放置後所定の容器試験を行うことになっている。

 この規定の簡便法として、次の影響評価試験が認められてきた。

 

影響評価の内容(旧法)

影響評価試験は次の3試験で校正されている。

(1)膨潤作用評価試験

標準薬品として灯油を使用し、プラスチックの耐薬品性試験方法(JIS K7114)に準拠して浸漬後の質量変化率を測定し比較する。

試験期間 約30日

供試薬品の質量変化率が小さければ”灯油相当品に該当した”とする。

(2)酸化作用評価試験

標準薬品として70%硝酸を使用し、硬質プラスチックのアイゾット衝撃試験方法(JIS K7110)に準拠して浸漬後の衝撃値を測定し比較する。

試験期間 45日

供試薬品の衝撃値が大きければ”硝酸相当品に該当した”とする。

(3)環境応力割れ作用評価試験

標準薬品として99%の酢酸を使用し、ポリエチレンびん(JIS Z1703)ストレスクラッキング試験に準拠して浸漬後のクラック発生状況を比較する。

試験期間 約60日

供試薬品のクラック発生が遅ければ”酢酸相当品に該当した”とする。

上記3試験にすべて合格した場合、影響評価試験に合格したものとして試験成績書を発行する。

 

1.2プラスチック容器の試験方法(改訂)

 平成15年4月1日より、プラスチック材料が旧基準による高密度ポリエチレン3種1類の場合には、1.1の標準薬品による試験を省略し、次に示す基準を満たすものを影響評価試験に合格したものとすることができることとなった。

 但し、1.1の標準薬品による試験については、当該危険物の試験50回に1回の試験を行う。

 

(1)膨潤作用

試供品について30日間試験後の膨潤量が、6%以下のものを合格とする。

(2)酸化作用

試供品について45日間試験後のアイゾット衝撃値が、3.92(kJ/m2)以上のものを合格とする。

(3)ESC(環境応力割れ作用)

試供品について60日間試験後の応力割れ個数が、5個以内のものを合格とする。

 

2.影響評価試験の申込要領

2.1依頼試験申込書・仕様書の提出

(1)申込書は依頼1件あたり1通提出ください。

(2)仕様書は同時に試験依頼される危険物(供試薬品)1点あたり1通提出ください。

(例)危険物1点を試験依頼の場合  申込書1通   仕様書1通

   危険物2点を試験依頼の場合  申込書2通*  仕様書2通

   危険物3点を試験依頼の場合  申込書3通*  仕様書3通

 * この場合の申し込みが同時に行われた場合、1点ずつ試験するより費用がお安くなります。

 

2.2申込方法

 次の3点を送付ください。

(1)必要書類

依頼試験申込書    危険物1点に付き1通

影響評価試験仕様書  同上

(2)供試薬品 1リットル

(3)廃液返却用空瓶(容量 500cc程度)

 (注)試験片は高密度のポリエチレンの場合は、当センターで常備しているので送付の必要はありません。

    他の種類のポリエチレンを指定される場合は依頼者で試験片を作成して送付してください。

 

2.3受付及び試験実施

(1)上記3点が揃って到着した時点で、先着順受付としております。

(2)受付後、試験成績書送付まで約70日です。

(3)試験終了後、供試薬品の残り及び試験廃液を返送します。

(4)試験料金の請求は、試験終了後となります。

 

3.仕様書の記載について

(1)試験基準

通常は①です(船舶安全法関連)。航空法、毒劇物取締法、消防法関連の場合は②その他( )に記入してください。

(2)試験項目

通常は②40℃です。40℃又は23℃以外の温度で試験を実施する場合は③その他( )に記入してください。(40℃以外の場合は試験期間も変わります)

(3)試験品名

依頼者において決定してください。これは今後の諸手続きの名称になります。実際には、危規則別表の該当品名をそのまま使用するケース、具体的薬品名を使用するケース、それらを併用するケース等があります。

同一品名のものが複数ある場合はサフィックス等をつけて区別してください。

(4)告示別表、国連番号、容器等級

依頼者において試験依頼される危険物が該当するものを危規則別表から選び記入してください。国連番号等の決定が難しい場合は、日本海事検定協会へ相談することを勧めます。

(5)性状

判明している範囲でできるだけ記入してください。なお、比重は必須です。

(6)化学成分及び組成

次のガイドラインに従ってください。

ア)単品の場合は純度、混合品の場合は2成分の成分及び含有率

イ)単品で危険物に該当する物質(成分)については、いかなる含有率の場合も記載すること

ウ)できるだけ全組成を示すこと

  この成分、組成が当研究所より外部に洩れることはありません

(7)反応性、毒性、取扱上の注意

判明している範囲でできるだけ詳しく記入してください。製品安全データシート(MSDS)を添付することで代用可。

(8)使用可能試験機材

依頼者で記入してください

(9)収納するプラスチック容器の材質

通常は、高密度ポリエチレン3種1類(旧基準による分類)。

 

4.依頼試験申込書

お申込書はこちらをご参照ください。

プラスチック材質に対する影響表試験お申込みの場合

(1)試験名

「プラスチック材質に対する影響評価試験」です。

(2)発行を希望する証明書

証明書の種類   :「試験成績書」を選択してください。

言語・様式・部数 :「和文書面 2通」としてください。

 

5.影響評価試験仕様書

専用のものがありますのでこちらをご参照ください。