防爆試験設備のご利用契約のご案内

2019/04/01

 

 日本国内で使用される防爆構造電気機械器具を製造・販売するためには、(公社)産業安全技術協会(TIIS)が行う型式検定に合格して型式検定合格証の交付を受ける必要があります。
 製造業者や販売業者が型式検定を受ける際、予め社内試験を行い、その結果に基づいて申請を行います。
 そのため、申請者は自社に試験設備を保有することが必要ですが、申請者が試験機関等の設備を随時利用できる場合は、申請者が保有する設備とみなされます。
 そのため、製品安全評価センターと設備利用契約(契約期間は3年間で1年更新)を交わすことで、申請者がセンターの防爆試験設備を保有しているとみなされることとなります。
 なお、設備利用契約を締結できる試験設備は、耐圧防爆試験装置、防じん試験設備及び防水試験設備です。
 詳細については、トップページのバナー〔防爆試験設備のご利用契約〕をクリックして下さい。